消費者契約法と賃借権
入居者を保護できるのか?

消費者契約法

平成12年消費者契約法が成立しました。

立法趣旨は消費者と事業者との交渉力・情報力の大きな差により、消費者に一方的に不利な契約をなくすことに有り、公平・公正な取引を維持することにあります。

消費者契約法と賃貸借契約

賃貸借契約はこの消費者契約法の適用対象の契約となります

これまでは、家主と不動産業者、そして入居者との立場の違いを悪用して、入居者に一方的に不利な条項をたくさん詰め込んだ契約書がまかり通っていましたが、この消費者契約法の成立により、このような条項は無効とされました。

消費者契約法の成立時期と賃貸借契約の成立時期

消費者契約法は平成12年成立、平成13年4月1日施工です。残念ながら、この施工日以前の契約条項にはこの法律は適用されません。

もしこの消費者契約法を適用させたいときは契約の更新をして、契約書を改めて作成いたしましょう。そうすれば消費者契約法が適用となります。